食品衛生法の履歴

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■制定時の食品衛生法(1947年/昭和22年12月24日法律第233号)

(法令沿革)https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000039531

■現在の食品衛生法

 

【主要な改正履歴】

❶一次改正(1953年/昭和28年8月1日法律第113号):

❷二次改正(1957年/昭和32年6月15日法律第175号):

  1. 食品添加物公定書」についての規定の新設(13条/現21条
  2. 「添加物」の定義の改正:「調味、著色、著香、保存、漂白又は膨脹その他食品の加工の目的で」⇒「製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で」(2条-2項/現4条‐2項)
  3. 食品衛生管理者」についての規定の新設(19条の2/現48条32条の2/現77条

三次改正(1972年/昭和47年6月30日法律第108号):

  1. 販売等が禁止される食品及び添加物のうち「有毒な、又は有害な物質が含まれ、又は附着しているもの」を「~が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」に改正(4条‐2号/現6条-2号)
  2. 「一般に飲食に供されることがなかつた物」(「新開発食品」)の販売等を規制する規定の新設(4条の2/現7条-1項)

一部改正(1995年/平成7年5月24日法律第101号):

  1. 「化学的合成品」の定義(用語)の削除(2条-3項)
  2. 「天然香料」の定義の新設(現4条-3項)
  3. 厚生労働大臣が定める添加物(指定添加物)を化学的合成品に限る規定を削除(6条/現12条
  4. 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の成分の食品への残留限度量の基準についての規定の新設(7条の2/現13条
  5. 「総合衛生管理製造過程」(いわゆる「マル総」)についての規定の新設(7条の3/❼で削除)
  6. 既存添加物に関する経過措置を規定(「既存添加物名簿」の作成、品目の追加・消除等)(附則2〜3条)(「既存添加物名簿」は、1988年の「食品添加物の全面表示制度」の施行をうけて1989年12月に厚生省が公表した「化学合成品以外の食品添加物リスト」が元になっている)

四次改正(2002年/平成14年8月7日法律第104号):

  1. 特定の国若しくは地域の食品、添加物、器具又は容器包装を禁止できる規定の新設(9条の2/現17条
  2. 有毒・有害な物質の混入防止等の措置基準についての規定の新設(19条の18/現50条

一部改正(2003年/平成15年5月30日法律第55号):

  1. 法律の目的の改正:「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」⇒「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ること」(1条
  2. 販売等が規制される「新開発食品」に「一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されている物」を追加(7条-2・4・5項)
  3. 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留限度量の基準についてポジティブリスト化(13条-3項)
  4. 食品、添加物、器具又は容器包装についての自主検査、記録の作成・保存等の努力義務を規定(3条-各項)
  5. 食品安全委員会に関わる規定を新設(附則10条)

 ※条数繰り下げ(4条→現6条、4条の2→現7条、4条の3→現9条 等)

一部改正(2013年/平成25年6月28日法律第70号):

  •  食品及び添加物の表示の基準に関する規定を「食品表示法」に移管(11条‐各項/現19条-各項)

一部改正(2018年/平成30年6月13日法律第46号):

  1. 「HACCP」による衛生管理制度の新設(51条)(総合衛生管理製造過程(いわゆる「マル総」)は廃止(経過措置:附則3条))
  2. 健康食品等の「指定成分」についての規定の新設(8条
  3. 器具又は容器包装の規格基準についてポジティブリスト化(18条(経過措置期間~2025年6月1日))
  4. 「営業届出制度」の新設(57条政令で「営業許可制度」の対象業種等の見直しも))→食品衛生法施行令第35条
  5. 自主回収(リコール)の規定(適用条項、届出の義務 等)の新設(58条食品表示法におけるリコール情報の報告制度の新設も同時に施行(10条の2

 ※条数繰り下げ(50条の2→現51条、71条→現81条 等)