第068回国会 社会労働委員会 第37号 昭和四十七年六月十二日(月曜日)

食品衛生法の一部を改正する法律案

記事抜粋

○近江委員 新たな公害源として食品汚染を起こす、そういう化合物の規制とかいろいろな問題があるわけですが、こういう問題に関連して、今回のこういう食品衛生法の改正案によってどういう配慮が行なわれておるのですか。厚生省にお聞きします。
○浦田政府委員 一つは輸入食品等の問題並びにこれは国内の製品についても言われることでございますけれども、今度は新たな規定を設けまし て、新たにこちら――といいますのは、都道府県知事ということになるわけでありますが、こちらのほうから必要な検査を受けさせまして、データを提出させる といったようなことでもって検査の実効をさらに期したいと思っております。
 それから、もう一つの点といたしましては、現在の法律では食品または添加物によりまして事故が生じた場合、その原因物質が特定できなければ措置がとれな かったわけでございますけれども、今回の改正におきましては、それを事前の段階において食品または添加物に有害な物質等が含まれておる、あるいは付着して おるという疑いのある段階で、販売等の禁止の措置をとれるといったような措置をとろうと思っております。

出典 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/068/0200/06806120200037c.html